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大阪府生活福祉資金

社会福祉協議会では、豊中市内に居住されている
(居住地と住民基本台帳が一致すること)
身体障害者手帳・療育手帳又は精神保健福祉手帳を所持している障害者の方の世帯に、
次のような資金の貸付けを行っています。
また、豊中市内に居住する外国人は、外国人登録があり、
かつ現在地に6ヶ月以上居住し、将来とも永住する方が対象となります。

 

借入申込みの際は
 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」の写しが必要です。

 

資金の使途 貸付限度額

据置期間・償還期間

添付書類
事業を開始したり、拡充するのに必要な経費

(店舗改造、機械等の購入費、店舗の権利金等)

4,600,000円以内

6ヶ月以内・15年以内

見積書、カタログ、許可書、発注証明書、金融機関の3ヶ月間の資金保有を証明するもの、「手帳」の写し等
技能取得に必要な経費(理容・美容学校などの各種学校への進学や運転免許取得費用)

取得期間が6ヶ月を超える場合は3年の範囲内で月額150,000円以内の額を加算

1,300,000円以内

取得後6ヶ月以内・8年以内

在学証明書又は入学証明書、自動車教習所等の入学案内、「手帳」の写し等、雇用・内定先の運転免許等が必要であることの証明書
日常生活に欠くことのできない居室、壁、屋根などの補修、増改築、保全に必要な経費

(保全:家屋、石垣等の補修、補強、除雪)

2,500,000円以内

6ヶ月以内・7年以内

見積書、平面図、借家の場合は家主の承諾書等
日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入に必要な経費 1,700,000円以内

6ヶ月以内・8年以内

見積書、カタログ、「手帳」の写し等
・結婚、出産及び葬祭、住居の移転に際し必要な経費

・就職及び技能習得等の支度に必要な経費等
・その他日常生活上一時的に必要な経費

500,000円以内

6ヶ月・3年以内

見積書、カタログ、「手帳」の写し等
障害者が自ら運転する車又は障害者と生計を同一にする者が専ら当該障害者の日常生活の便宜又は社会参加の促進を図るために車を購入するのに必要な経費(オプション保険等除く)原則として、排気量が2,000cc以下、車体本体価格が240万円以下の車が対象になります。 2,500,000円以内

6ヶ月・8年以内

見積書、カタログ、価格表、「手帳」の写し、運転免許証の写し等
当該世帯に属する者が障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービス若しくは自立支援医療を受け、その障害福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費(1年以内)

障害福祉サービス等受給期間が1年を超えるとき

1,700,000円

サービス等受給期間が1年を超え1年6ヶ月以内で特に必要と認められる場合は、230万円以内。
貸付期間終了後6ヶ月・5年以内

請求書等の写し、高額障害福祉サービス費、補装用具等の支給申請書等の償還払いとなる費用額が記載された書類の写し

 

所得による制限があります。
必ず事前にご相談ください。(事後、さかのぼっての申請はできません。)
連帯保証人1人(所得などに要件あり)が必要です。
  連帯保証人を設定できない場合は、年1.5%の利子が加算されます
  (連帯保証人を設定した場合は無利子)。
  また、加えて連帯借受人が必要な場合があります。
申込みにあたっては、担当地区の民生委員の意見書が必要です。
貸し付けにあたっては、大阪府生活福祉資金委員会にはかり、
  貸付の適否について審査します。
お問い合わせ先
 (社福)豊中市社会福祉協議会 豊中市岡上の町2-1-15 豊中市すこやかプラザ2階
  電話 06-6841-9382 FAX 06-6841-2388

 

 

 

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