豊中療育の広場 > 日常生活の援助用具

日常生活の援助

 

補装具の購入・修理
日常生活に不自由な思いをしている人のために
身体上の障害をおぎなうための補装具を購入・修理する際に費用が支給されます。

 

申請手続き
補装具費の支給要請 障害福祉課
判定機関(大阪府障がい者自立相談支援センター)
補装具費支給券の交付 補装具製作会社

 

注意点
身体障害者手帳・印鑑を持って必ず事前に障害福祉課へご相談ください。
一部補装具を除いて、医師による意見書が必要です。
一部補装具を除いて、申請後、
  大阪障がい者自立相談支援センターの判定があります。
児童の場合は、指定育成医療機関の意見書が必要です。
原則、1割の自己負担が必要です。所得に応じて負担上限額があります。
介護保険貸与用具(車いすなど下線のもの)は、
  原則として介護保健の制度が優先されます。

 

種類 (障害別)
肢体不自由者(児)
義肢、装具、車いす歩行補助つえ(一本つえを除く)、歩行器
電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害者(児)
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児)
補聴器、特別補聴器(身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に交付)

 

月額負担上限額
生活保護世帯(階層区分) 0円
市民税非課税世帯(階層区分) 0円
市民税課税世帯(階層区分) 37,200円
階層区分は、障害者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者。
  18歳未満の障害児については、障害児が属する世帯になります。
市民税課税世帯については、本人又は配偶者(児童の場合は世帯の生計維持者)の
  市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外になります。

 

 

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重度障害者(児)日常生活用具の給付・貸与
在宅障害者に対し日常生活がより円滑に行われるように必要に応じて、
日常生活用具が給付・貸与されます。
(用具により給付等が制限される場合があります。)

 

給付申込み手続き
日常生活用具給付申込み 障害福祉課 給付券の発行 業者

 

注意点
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳・印鑑を持って
  事前に障害福祉課にご相談ください。
原則、1割の自己負担が必要です。所得に応じて負担上限額があります。
介護保険で対象の用具(手すりなど)は、原則として
  介護保険の制度が優先されます。

 

給付・貸与される種目
情報・通信支援用具、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計(音声・触読式)、視覚障害者用体重計(音声式)、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器(点筆を含む)、点字タイプライター、点字図書、点字ディスプレイ、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置(ファックス)、聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター・屋内信号灯・目覚時計)、福祉電話(貸与)、浴槽、湯沸器、便器(ポータブルトイレ)、特殊便器、特殊マット(防水シーツ)、特殊寝台、訓練用ベッド、訓練イス、特殊尿器、入浴補助用具、入浴担架、体位変換器、歩行補助杖(一本杖のみ)、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、人口喉頭(笛式・電動式)、携帯用会話補助装置、たん吸引器(電気式・卓上式)、ネプライザー、人工呼吸器自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバータ含む)のいずれか1種目、透析液加湿器、収尿器、ストマ用装具(蓄尿袋・蓄便袋)、紙おむつ等(特例)、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、頭部保護帽
給付対象者については、障害福祉課でご確認ください。

 

月額負担上限額
生活保護世帯(階層区分) 0円
市民税非課税世帯(階層区分) 0円
市民税課税世帯(階層区分) 24,000円
階層区分は、障害者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者。
  18歳未満の障害児については、障害児が属する世帯の
  生計維持者の所得になります。
市民税課税世帯については、本人又は配偶者(児童の場合は世帯の生計維持者)の
  市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、給付対象外になります。

 

 

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難病患者等の日常生活用具の給付
難病患者等の人に対し日常生活用具が給付されます。
また居宅において支援するホームヘルプサービスや、
一時的に施設に入所する短期入所サービスがあります。

 

対象者
次のすべての条件を満たす人
@厚生労働省科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患研究分野130疾患)の
 対象疾患患者及び関節リウマチ患者
A在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される人
B介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施設の対象とならない人

 

注意点
事前の障害福祉課へご相談ください。
医師による診断書(所定用紙)が必要です。
所得税額等により自己負担が必要です。

 

給付される日常生活用具の種目
便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、意思伝達装置、ネプライザー、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、整形靴
給付対象者については、障害福祉課でご確認ください。

 

 

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小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付
小児慢性特定疾患児に対し日常生活用具が給付されます。

 

対象者
次のすべての条件を満たす人
@小児慢性特定疾患医療受診券を所持している児童
A身体障害児の日常生活用具の給付対象とならない児童

 

注意点
事前の障害福祉課へご相談ください。
所得税額等により自己負担が必要です。

 

給付される日常生活用具の種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、紫外線カットクリーム、クールベルト、ネプライザー(吸入器)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
給付対象者については、障害福祉課でご確認ください。

 

 

 

 

 

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