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療育手帳の手続きについて

療育手帳は、知的障害のある人のための手帳です。
相談する際やいろいろな福祉制度を利用する際に必要となるものです。

 

障害の程度により、
A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)、3種類の区分(等級)があります。
重度になるほど、優遇制度が充実しています。

 

交付申請の手順

本人・保護者

    

豊中市役所 障害福祉課

 

保護者のみで大丈夫です。

    

判定機関

18歳未満


18歳以上


 

本人と保護者で行く必要があります。

    

大阪府

    

豊中市役所 障害福祉課

    

本人・保護者

 

管理人コメント ヒロ

 

豊中市役所で療育手帳の新規交付の申請をしてから、
判定機関で判定してもらいます。

 

判定機関は順番待ちになっているため、申請したからといっても、
すぐに判定してもらうことができません。
2ヶ月くらいは待たないといけないと思います。

 

判定した後、障害の区分に該当していれば、
大阪府で療育手帳の発行がされますが、
これも順番待ちで発行されるため1ヶ月くらいはかかると思います。

 

大阪府で療育手帳が発行されると、その療育手帳が市役所に郵送されます。

 

市役所に届くと、市役所から本人・保護者宛てに、
「療育手帳ができましたので取りに来てください」との通知が自宅に届きます。

 

その後、やっと市役所で療育手帳を受け取ることができます。

 

ですので、
申請してから療育手帳が実際に出来るまでに3ヶ月位〜以上はかかると思います。
申込みが多い時期ですと、もっと日数がかかるかもしれません。

 

療育手帳を交付しようと思われる方は、かなり時間がかかりますので、
早めに申請したほうがいいと思います。

 

 

 

諸手続きについて

手続き 内容 必要なもの
新規交付

・始めて手帳の交付を
 受けようとするとき
・他府県・大阪市内・
 堺市内からの
 転入後、手帳を所得
 しようとするとき

・印鑑
・顔写真

更新

・引き続き手帳を
 所持しようと
 するとき

・手帳
・印鑑
・顔写真

再交付

・手帳を紛失または
 破損したとき

・印鑑
・顔写真

記載事項変更

・本人または保護者の
 氏名、住所
 または電話番号が
 変わったとき
・身体障害者手帳の
 等級または障害名が
 変わったとき

・手帳
・印鑑

返還

・該当しなく
 なったとき
・再交付を受けた後、
 紛失した手帳を
 発見したとき
・死亡したとき
・府外・大阪市内・
 堺市内へ
 転出するとき

・手帳
・印鑑

 

療育手帳に次の判定年月日が記載されていますので、
  その2ヶ月位前に障害福祉課にて更新の手続きをしてください。
顔写真は上半身脱帽のもの(たて4cm×よこ3cm、1年以内に撮ったもの)

 

管理人コメント ヒロ

 

療育手帳の更新手続きについてですが、療育手帳に記載されている
「次の判定年月日」の約2ヶ月くらい前に、市役所の障害福祉課より、
「療育手帳の更新手続きのお知らせ」と「更新申請書」が届きますので
更新申請書に記入、捺印後、更新申請書と写真(1枚)、療育手帳、
印鑑をもって障害福祉課に更新手続きに行きます。
(身体障害者手帳をお持ちの方は持参)
(18歳以上(高校3年生以上)の方は「本人の状況記録」を持参)

 

手続きが完了すると、療育手帳に「更新手続中」の印鑑が押されます。

 

後日、大阪府池田子ども家庭センターから、
電話または手紙で面接の日時について連絡がありますので
ご自身の都合とあわせて日時を調整します。

 

(市役所に申請してから池田子ども家庭センターで面接するまでに
通常は約1〜3ヶ月はかかります。)

 

約束した日時に、大阪府池田子ども家庭センターに行き
心理検査や生活の様子などのお話しをします。

 

(うちの子供の場合には、子供が奇声をあげたり、
急にどこかへ走り出したりと移動が困難なため、その旨お伝えすると、
池田子ども家庭センターではなく場所の調整をしていただき、
自宅近くの公民会館やすこやかプラザなどに
場所を変更していただけました。)

 

障害の区分が決まり、手帳ができたら「障害福祉課」から
郵便で「療育手帳の交付について(通知)」という手紙がきますので
新しくできた療育手帳を取りに行ってください。

 

更新した療育手帳を取りにいくときに持参するもの

  • 郵便できた通知書
  • 印鑑(認めでも可)
  • 現在お持ちの療育手帳(古い療育手帳は障害福祉課へ返還します)
  • 健康保険証
  • お持ちであれば、身体障害者手帳

 

(面接日から手帳ができるまでに通常は約1〜2ヶ月はかかります。)

 

市役所に更新の申請をしてから面接、療育手帳発行まで、
かなりの期間がかかりますので、
更新手続きも早めに障害福祉課への申請はしておいたほうがいいです。

 

更新期間は、2年おき(3年のときもありました)にあります。

 

 

特別児童扶養手当の更新手続きについて
更新期限が満了する前に、市役所から
「有期再認定請求書」が同封された案内が届きますので、
同封の書類と印鑑、療育手帳を持って
市役所の障害福祉課で手続きします。
書類に記されている期限内までに手続きをしないと
手当てを受給することができなくなりますのでご注意してください。
やむを得ない理由により遅れる場合は、
   事前に障害福祉課に連絡してください。)

 

特別児童扶養手当の更新時に持参するもの

  • 有期再認定請求書(市役所から郵便でもきます)
  • 療育手帳(更新済の新しい手帳が必要な場合もあり。)
  • 特別児童巣用手当証書
  • 印鑑(認印)

 

障害児福祉手当の更新手続きについて
更新手続きについては、療育手帳が更新されると手続きは不要です。
療育手帳が更新され、しばらくすると池田子供家庭センターより、
「認可か不認可」の通知が自宅へ届きます。

 

 

 

 

 

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